長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
○対象となる医薬品
・外来患者の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(準先発品含む)、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
○対象外になる医薬品
下記の場合は特別の料金の対象にはなりません。
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
○自己負担額について
・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※別途消費税が課税されます